代表ご挨拶
皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当社のホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
アルシュ・コーポレーション代表取締役 小笹正雄です。
アルシュ・コーポレーションの出発は、お客様の大事なお住まいを守り、管理・リフォームを行う、施工管理会社を事業として行っていく中で「窓口である、不動産業を始めてみないか」という、温かいお声・サポートがあり、創業を行う事を決め、現在に至ります。
主な事業内容として、TV・CMなどでおなじみの「積水ハウス施工の賃貸住宅シャーメゾン」を首都圏で管理しています、積水ハウス不動産ネットワーク シャーメゾンショップです。
大げさな言い方かも知れませんが、お客様の大事な人生に、お住まいを通じて携わる事が出来る、大変やりがいのある仕事をさせて頂いていると思っています。
今日まで出会った全ての皆様に感謝し、引き続き皆様の温かいご理解とご支援を賜り、皆様の要望に応えられる展開を図ってまいりますので、どうぞご期待ください。

会社概要


| 会社名 | 株式会社アルシュ・コーポレーション 溝の口本店 |
| 代表者名 | 小笹 正雄 |
| 所在地 | 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子4丁目3番地1号 立花屋ビル1階 |
| TEL | 044-850-2250 |
| FAX | 044-850-2251 |
| arche@arche-c.jp | |
| アクセス | 東急田園都市線「高津駅」改札西口より、徒歩1分! 東急田園都市線/JR南武線「溝の口駅」改札北口より、徒歩10分! |
| 設立 | 平成20年11月20日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 業務内容 | (1)不動産の賃貸・売買・管理および鑑定ならびにコンサルティング業務 (2)不動産取引に関する保証および債権買取を含めた信用供与 (3)家賃保証および回収に関する業務 (4)損害保険代理業 (5)広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理業 |
| 従業員数 | 14名 |
| 営業時間 | 10:00~18:30 |
| 定休日 | 毎週 火曜日・水曜日 |
| 免許番号 | 神奈川県知事(4)第26987号 |
| 取り扱い種別 | 賃貸・売買・管理 |
| 業務コメント | 積水ハウス不動産ネットワーク シャーメゾンショップ ご希望のお部屋探しをお手伝い致します!どうぞお気軽にご相談ください。 |


武蔵新城店


| 会社名 | 株式会社株式会社アルシュ・コーポレーション 武蔵新城店 |
| 代表者名 | 小笹 正雄 |
| 所在地 | 〒211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城2-9-5 KTビル2F |
| TEL | 044-750-1525 |
| FAX | 044-750-1526 |
| arche@arche-c.jp | |
| アクセス | JR南武線 「武蔵新城」改札口(北口)より、徒歩1分です! |

菊名店


| 会社名 | 株式会社株式会社アルシュ・コーポレーション 菊名店 |
| 代表者名 | 小笹 正雄 |
| 所在地 | 〒222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名4-2-6 江藤ビル202 |
| TEL | 045-439-3225 |
| FAX | 045-439-3226 |
| arche@arche-c.jp | |
| アクセス | 東急東横線/JR横浜線 「菊名駅」改札口より、徒歩1分(東口)です! |

LGBTQ等に関する方針について
人権尊重をESG経営の重点課題の一つと位置付け、年齢や性別、国籍などをはじめ、「性的指向」や「性自認」に基づくあらゆる差別やハラスメントを「しない・させない・ゆるさない」企業を目指しており、当社従業員のみならず、グループ会社やお取引先様とともに人権尊重の取り組みを推進しています。
当社では、「あらゆる事業活動において、基本的人権を尊重し、人権、国籍、性別、年齢、出身、世系(門地)、社会的身分、信条、宗教、身分的特徴、障がいの有無、性的指向、性自認、妊娠などによる差別を行わない。」ことを基本的な考え方としています。
カスタマーハラスメントについて
当社へのお問い合わせにおいて、カスタマーハラスメントにあたる行為はご遠慮いただきますようお願いいたします。
当社が社会通念上相当な範囲を超える行為(下記の通りですが、これに限るものではありません)と判断した場合、ご対応を中止させていただくことがあります。悪質なケースについては、警察・弁護士等に連絡のうえ、適切な対処をさせていただきます。
- 威迫・脅迫・威嚇・暴力行為
- 侮辱、人格を否定する発言
- プライバシー侵害行為
- SNSやインターネット上での誹謗中傷
- 合理的理由のない当社への謝罪要求や当社社員及び当社関係者への処罰要求
- 同じ要望や苦情の過剰な繰り返し等による長時間の拘束行為
- 賃貸管理業者として提供できる範囲を超えた、社会通念上過剰なサービス提供の要求
